令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給し、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方(1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金給付等(※1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2:既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
支給額
児童一人あたり一律5万円給付金の受給手続き
・(1) に該当する方(令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方)申請は不要です。
令和4年6月30日(木)に児童扶養手当の振込口座に振込予定です。
※給付金の受け取りを希望しない場合は届出が必要です。
給付金の受給を希望しない方は、6月27日(月)まで〔必着〕に、「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)
申請が必要です。
●提出書類
□【公的年金】申請書 ※申請書に記載されている提出書類をご確認のうえ、必要書類を添付ください。
□【公的年金】収入額申立書(申請者本人用)及び【公的年金】収入額申立書(扶養義務者用)
※申立を行う令和2年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
★所得による申立を行う場合は、【公的年金】所得額申立書(申請者本人・扶養義務者用)をご提出ください。
・(3)に該当する方(家計急変者)
申請が必要です。
●提出書類
□【家計急変】申請書 ※申請書に記載されている提出書類をご確認のうえ、必要書類を添付ください。
□【家計急変】収入見込額申立書(申請者本人用)及び【家計急変】収入見込額申立書(扶養義務者用)
※令和2年2月以降の任意の1カ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
★所得による申立を行う場合は、【家計急変】所得見込額申立書(申請者本人・扶養義務者用)をご提出ください。
申請期間:令和4年7月1日(金)から令和5年2月28日(火)まで(期間厳守)
申請場所:桜川市役所 児童福祉課(岩瀬庁舎)
関連
厚生労働省ホームページ:令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金厚生労働省コールセンター:0120-400-903(9時から18時まで(土日祝を除く))
関連ファイルダウンロード
- 受給拒否の届出書PDF形式/83.56KB
- 支給口座登録等の届出書PDF形式/112.37KB
- 【公的年金】申請書PDF形式/192.37KB
- 【公的年金】収入額申立書(申請者本人用)PDF形式/366.62KB
- 【公的年金】収入額申立書(扶養義務者用)PDF形式/365.51KB
- 【公的年金】所得額申立書(申請者本人・扶養義務者用)PDF形式/221.86KB
- 【家計急変】申請書PDF形式/193.48KB
- 【家計急変】収入見込額申立書(申請者本人用)PDF形式/392.29KB
- 【家計急変】収入見込額申立書(扶養義務者用)PDF形式/193.32KB
- 【家計急変】所得見込額申立書(申請者本人・扶養義務者用)PDF形式/194.41KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは児童福祉課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3156(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
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- 2022年5月23日
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