児童手当の制度が変わります。(令和4年10月支給分から)
1.現況届が原則提出不要になります。
毎年6月にご提出していただいていた現況届が令和4年度からは原則不要になります。引き続き現況届の提出が必要な方には、6月中旬に案内を送付します。
(注)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのかを確認するためのものです。
〇現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中により配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(3)支給要件児童の戸籍がない方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、桜川市から提出の案内があった方
2.特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当の受給資格が消滅となります。
(注)児童手当等が不支給となった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
〇手当月額(児童一人当たり)
所得が上記表(1)未満の場合 :児童手当
所得が上記表(1)以上(2)未満の場合:特例給付
所得が上記表(2)以上の場合 :不支給
児童手当についての詳細はこちら(クリックするとページ移動します)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは児童福祉課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3156(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2022年4月22日
- 印刷する