新型コロナウイルス感染症対策関連支援制度情報
種別 | 支援制度 | 対象者 | 内容 | 問合先 |
給付 |
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人 |
支給期間 |
社会福祉課 |
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貸付 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯 |
貸付上限額 20万円以内 |
桜川市社会福祉協議会 |
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貸付 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限額 単身世帯:月15万円以内、 |
桜川市社会福祉協議会 |
種別 | 支援制度 | 対象者 | 内容 | 問合先 |
給付 |
・中堅、中小企業者 |
売上が50%以上の減少を要件に |
中小企業庁長官官房総務課 |
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給付 |
・飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者 |
1事業者20万円(1回限り) |
申請に係る相談窓口 |
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融資 |
新型コロナウイルス感染症関連の融資 | ・中小企業、小規模事業者等 |
【主な融資制度】 |
新型コロナウイルス感染症中小企業支援対策室 |
貸付 |
・中小企業、小規模事業者等 |
売上が減少(▲50%以上)して、公的融資や民間金融機関からの借り入れが困難なこと |
新型コロナウイルス感染症中小企業支援対策室 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書広報課です。
大和庁舎 2階 〒309-1293 桜川市羽田1023番地
【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-58-5082
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- 2021年3月22日
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