森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
桜川市における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。
関連ファイルダウンロード
- 令和2年度森林環境譲与税の使途PDF形式/238.16KB
- 令和元年度森林環境譲与税の使途PDF形式/232.7KB

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- 2022年3月1日
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