桜川市産業立地奨励制度について
桜川市内における産業活動の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的として、桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例に基づき、優遇措置を設けております。制度の概要はこちら(新しいウインドウで開きます)
優遇措置
桜川市内に、対象となる事業所の新設、増設または移設(事業の拡大による建替えを含む。)を行った場合は、設置部分にかかる固定資産税額を上限に、3年間、奨励金を交付いたします。
増設の場合は、増設部分のみが奨励金の対象となります。
対象となる事業所
桜川市内に、新設、増設または移設を行った事業所※で、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
(1)投下固定資産額(土地、家屋及び償却資産の取得額):3,000万円以上のもの
(2)常時使用する従業員数:市内に住所を有する者が5人以上増加するもの
(3)その他市長が指定するもの
※ 事業所とは、工場、事務所、店舗、研究用施設その他の事業の用に供する施設を言います。業種などの詳細は、施行規則別表をご確認ください。
対象となる固定資産
事業所の新設、増設または移設を行うために必要な固定資産(土地、家屋及び償却資産)のうち、事業開始日までの3年以内に取得したものが対象となります。
手続きの流れ
手 順 | 内 容 |
1.事業の開始 | ・対象事業所の新設、増設または移設を行い、事業を開始します。 ・事業開始日までの3年以内に取得した固定資産の額について、投下固定資産額として算定可能です。 |
2.指定の申請 | ・事業開始日から2か月以内に、申請書(様式第1号)及び添付資料を提出します。 |
3.事業所の指定 | ・市にて申請内容を審査し、事業所の指定の可否を決定します。 |
4.固定資産税の納付 | ・期間内に完納します。 |
5.申告 | ・完納後に申告書(様式第4号)を提出します。 ・2、3年目も同様に、申告書の提出が必要になります。 |
6.奨励金の交付 | ・市にて申告内容を審査し、納付した年の翌年度4月以降に指定口座に奨励金を振り込みます。 |
※様式は、ページ下部の「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。
関連例規
- 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例
- 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則
申請先
下記のお問合せ先
関連ファイルダウンロード
- 事業所指定申請書(様式第1号)WORD形式/19.35KB
- 事業所指定等にかかる同意書(様式第2号)WORD形式/18.81KB
- 産業立地奨励金にかかる申告書(様式第4号)WORD形式/19.66KB
- 事業所指定申請変更届(様式第6号)WORD形式/19.15KB
- 事業(休止・廃止)届(様式第7号)WORD形式/18.47KB
- 事業承継届(様式第8号)WORD形式/18.97KB
- 産業立地奨励制度(概要)PDF形式/1.21MB

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- 2021年10月5日
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