緊急小口資金・総合支援資金(生活するお金)のご案内
桜川市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症等の影響により、休職または仕事がなくなったことにより生活困窮となった方へお金の貸付を行います。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います
〇対象者
新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、休業等により収入が減少し緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(※新型コロナウイルス感染症によって収入が減少した場合は休業でなくても対象となります)
〇貸付上限額
上限20万円以内
※貸付は無利子であり、保証人は必要ありません
〇償還期限
2年以内での返済( 返済開始までの据置期間 1年以内 )
総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います
〇対象者
新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、収入の減少や休業・失業により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(※新型コロナウイルス感染症によって収入が減少した場合は休業等でなくても対象となります)
〇貸付上限額
1人世帯 | 2人以上世帯 |
月額15万円以内 | 月額20万円以内 |
※貸付は無利子であり、保証人は必要ありません
〇貸付期間
原則 3か月以内
〇償還期限
10年以内での返済( 返済開始までの据置期間 1年以内 )
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の方におかれましては償還を免除することができます。
お問合せ・申し込み先
桜川市社会福祉協議会(新しいウインドウで開きます)
電話番号
0296-76-1357(岩瀬本所)
0296-54-2361(真壁支所)
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999(9:00~21:00 土日、祝日を含む)
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3126(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
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- 2020年5月20日
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