【令和元年台風19号】セーフティネット保証4号(突発的災害)について(中小企業者向け)
4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
1 令和元年台風19号による災害について
上記災害について、桜川市はセーフティネット保証制度(4号)の指定を受けました。
指定期間:令和元年10月12日から令和2年1月17日
2 認定の対象となる事業者・要件
※桜川市長の認定を受けることができる者は、登記上の住所又は事業実態のある事業所が桜川市内にある中小企業者です。
※桜川市長からり災証明等を受けた方は、セーフティーネット保証4号の認定申請は不要です。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の
売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に
比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上
減少することが見込まれること。
3 認定申請について(必要書類)
(1)認定申請書 2部
(2)売上比較明細書 1部
(3)算出根拠の分かる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等)1部
※台風19号の発生に起因して売上高が減少した事実を証明する書面等があれば添付
関連ファイルダウンロード
- 様式第4認定申請書WORD形式/16.76KB
- 様式第4売上高比較明細書WORD形式/15.67KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光グループです。
茨城県桜川市真壁町飯塚911 〒300-4495
【電話番号】0296-55-1111 内線(3151)
【ファックス番号】0296-54-0417
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- 2020年5月25日
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