先端設備等導入計画の認定について
本制度の根拠法令であった生産性特別措置法は廃止され、
改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。
このため、今後は、従来の様式(生産性向上特別措置法に基づく様式)でのご申請は受付できません。
今後のご申請は、ページ下部に掲載している新様式(中小企業等経営強化法に基づく様式)をご利用ください。
〈参考〉中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」(新しいウインドウで開きます)
【中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画】
桜川市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。(支援を受けるにあたっては一定の要件があります。)
なお、本市においては、地方税法に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
◆認定を受けられる「中小企業者」の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
資本金の額又は
出資の総額
|
常時使用する
従業員の数
|
製造業その他(※1) | 3億円以下 |
300人以下
|
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政府指定業種)
ゴム製品製造業(※2)
|
3億円以下 | 900人以下 |
(政府指定業種)
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 | 300人以下 |
(政府指定業種)
旅館業
|
5千万円以下 | 200人以下 |
◆「中小企業者」に該当する法人形態等
1 個人事業主
2 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会
(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、
酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、
技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが
必要です。
※1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが
必要です。
◆先端設備等導入計画の主な要件
項目 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性は、次の算式によって算定する。
(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)÷
労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備 等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、
構築物、事業家屋 |
記載する内容 |
1.先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期
・労働生産性の向上に係る目標
2.先端設備等の種類及び導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
3.先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
4.その他
・桜川市導入促進基本計画に合致するものであるとこと
・認定経営革新等支援機関が事前確認を行った計画であること
|
◆桜川市の導入促進基本計画
本市の導入促進基本計画が国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第3項に基づき公表します。
桜川市導入促進基本計画(新しいウインドウで開きます)
*以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。
・人員削減を目的とした取り組み
・公序良俗に反する取り組みや反社会勢力との関係が認められるもの
・市税等を滞納している者
◆必要書類
・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及びその写し)
・ 経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
・ 市税等の納入状況の確認書
◆申請先
桜川市経済部商工観光課
〒300-4495 茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
電話:0296-55-1111(内線3151)
【固定資産税の特例】
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
◆固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。 1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
|
対象設備 |
1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)
2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
【設備の種類(最低価額/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内・償却資産として課税されるものに限る)
・構築物(120万円以上/14年以内) ・事業用家屋 (※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに購入されたもの) |
◆必要書類
先端設備等導入計画の申請と併せて、以下の書類を提出してください。
・ 工業会証明書(写し)
・ 先端設備等に係る誓約書(原本)※工業会証明書を追加提出する場合
先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
※ 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、下記の書類も必要です。
・ リース契約見積書(写し)
・ 軽減額計算書(写し)
◆申請先
桜川市経済部商工観光課
〒300-4495 茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
電話:0296-55-1111(内線3151)
◆償却資産の申告
固定資産税の特例を受けようとする場合は、償却資産の申告時に、課税標準の特例に係る申告書等が必要となります。
必要書類については、下記にお問い合わせください。
桜川市 総務部 税務課 資産税グループ 電話:0296-58-5111(内線1124)
◆認定書の受領
電話にて連絡いたしますので、桜川市経済部商工観光課の窓口にお越しください。
郵送を希望する場合は、申請時に封筒(角2)を用意し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
関連情報
・中小企業庁HP「先端設備等導入計画策定の手引き」(新しいウインドウで開きます)
・中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」(新しいウインドウで開きます)
※申請様式等が予告なく変更される場合がありますので、ご申請の前に中小企業庁HPのご確認をお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 先端設備導入計画に係る認定申請書WORD形式/24.32KB
- 先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.1KB
- 先端設備等に係る誓約書(建物)WORD形式/18.83KB
- 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書WORD形式/22.01KB
- 変更後の先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.13KB
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)WORD形式/18.77KB
- 市税等の納入状況の確認書WORD形式/16.16KB
- 経営革新等支援機関による事前確認書WORD形式/25.78KB
- 導入促進基本計画PDF形式/323.04KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
真壁庁舎 1階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1159(直通)
【ファックス番号】0296-54-0417
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- 2021年8月27日
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