指定給水装置工事事業者の指定(更新)申請について
桜川市内における給水装置の工事は、桜川市の指定を受けた「指定工事事業者」だけが施行できることになっています。
指定工事事業者の指定を受ける場合には、法例等に定められた様式での申請の手続きを行ってください。
その後、審査を行い、条件を満たしている場合、指定することとなります。
なお、指定工事事業者証の交付時に手数料として、新規の場合10,000円、更新の場合5,000円を納付していただくこととなります。
※インターネット・FAXでの受付は行っておりません。
関連ファイルダウンロード
- 指定給水装置工事事業者のみなさまへPDF形式/649.82KB
- 指定工事店の申請についてPDF形式/91.4KB
- 様式第1号の1(指定給水装置工事事業者指定申請)WORD形式/33KB
- 様式第1号の2(機械器具調書)WORD形式/30KB
- 様式第2号(誓約書)WORD形式/29.5KB
- 様式第3号(給水装置工事主任技術者選任・解任届出書)WORD形式/31KB
- 様式第4号(指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書)WORD形式/31KB
- 様式第5号(指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書)WORD形式/31.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
真壁庁舎 2階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1111(代表)
【ファックス番号】0296-54-1957
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- 2019年9月20日
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