未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度について
未熟児養育医療制度とは
身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児の入院中の医療費の自己負担金を、公費で負担する制度です。ただし、世帯の課税状況に応じて一部負担額があります。
給付対象
健康保険適用となる医療費、食事代が給付対象となります。保険適用外分の費用については対象になりません。
申請について
申請は必ず、お子様の入院中に行ってください。退院してからの申請はできません。
◎申請に必要なもの【必要書類様式は、市役所国保年金課で配布】
・養育医療給付申請書
・世帯調書
・養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成したもの)
・お子様の健康保険証(保険証が未発行の場合は資格証明書)
・印鑑(スタンプ印不可)
問い合わせ先
アンケート
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- 2021年10月19日
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