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生活・手続き

桜川市に定住される方へ助成金を支給します(桜川市定住促進助成金)

『定住促進助成金イラスト』の画像
 
桜川市に定住するために、市外から転入して住宅を取得された方のうち所定の要件を満たす方に対して、最大50万円の定住促進助成金を支給します。

この制度は、人口減少に歯止めをかけ、地域を活性化するために実施するものです。

 

助成金の支給を受けるためには、市への申請が必要です。
お気軽にお問合せください。

 

■ 助成対象者の要件(すべてに該当する方)

 ▼申請日の直近3ヶ年以内にIターンまたはUターンをされた方(住民票に記載されていることが必要)
   ・Iターン/初めて桜川市に転入して住所を定めること。
   ・Uターン/桜川市から転出後1年以上を経過してから、再び桜川市に転入して住所を定めること。

 ▼桜川市内で、新築住宅または中古住宅を取得し、かつ、その所有権を交付申請日が属する年度の3月31日までの間に、不動産登記簿に保存登記された方
  
 ▼申請日の直近の4月1日現在で、年齢20歳以上45歳以下である方
  (ただし、空家バンクを利用して住宅を取得した方は、年齢の上限はありません)

 ▼世帯全員に市税等の滞納がない方

 ▼申請について共有名義者全員の同意を得た方(取得した住宅が共有名義の場合)

■ 加算助成金
 新婚世帯または子育て世帯の方には、助成金の金額を加算します。
 ・新婚世帯/申請日時点で婚姻後3ヶ年以内である世帯
 ・子育て世帯/出生から義務教育終了までの間にある子どもを扶養している世帯

■ 助成金の金額

 ・基本助成金/新築住宅30万円、中古住宅15万円
 ・加算助成金/20万円

■ 申請に必要なもの

 ◆桜川市定住促進助成金交付申請書(様式第1号)  ※下記関連ファイルからダウンロードできます
 ◆市税等の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)  ※下記関連ファイルからダウンロードできます
 ◆桜川市定住促進助成金に係る共有名義者同意書(様式第3号)  ※下記関連ファイルからダウンロードできます
   (※住宅が共有名義の場合)
 ◆世帯全員の住民票(住民票謄本)
 ◆建物登記簿の記載事項を確認できる書類(登記簿謄本)
 ◆居住用面積が確認できる書類(平面図等)
 ◆住宅の工事請負契約書 または 売買契約書 の写し
 ◆住所履歴申出書兼調査協力等同意書(様式第4号)  ※下記関連ファイルからダウンロードできます
 ◆桜川市定住促進助成金交付請求書(様式第7号)  ※下記関連ファイルからダウンロードできます
 ◆アンケート調査票  ※下記関連ファイルからダウンロードできます

※是非、お気軽にお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市政策グループです。

〒309-1293  桜川市羽田1023番地

【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-58-7456

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