森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者となられた方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
対象の森林かどうかについては、農林課に森林計画図がございますのでお問い合わせください。
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、個人、法人を問わず「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出を提出している方は対象外となります。
届出書については、土地の所有者となった日から90日以内に農林課まで提出してください。
対象森林について
地域森林計画の対象になっている森林はすべて対象になります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出対象となる可能性が高いのでご注意ください。対象の森林かどうかについては、農林課に森林計画図がございますのでお問い合わせください。
届出について
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、個人、法人を問わず「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の事後届出を提出している方は対象外となります。
届出書については、土地の所有者となった日から90日以内に農林課まで提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者届出書WORD形式/40KB
問い合わせ先
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2014年7月18日
- 印刷する