微小粒子状物質(PM2.5)について
○PM2.5とは
PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質で髪の毛の太さの1/30程度)。
環境省では、PM2.5の環境基準を「1年平均値15μg/㎥以下かつ1日平均値35μg/㎥以下」としています。
※環境基準は,「人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準」として設定されるものであり,大気環境濃度が基準値を超過した場合でも,直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。
○注意喚起について
PM2.5について、茨城県では県内8箇所に測定局を設置しており、1時間ごとの測定値及び1日の平均値をホームページにて公表しています(下記リンク参照)。PM2.5の濃度が、専門家会合で決定された「暫定的な指針となる値」である1日平均値70μg/㎥を超えると予想される場合、次の通り、県内全域を対象に注意喚起を実施します。
(1)午前5時,6時,7時の1時間値の平均値85μg/㎥ 午前8時頃注意喚起実施
(2)午前5時から正午までの1時間値の平均値80μg/㎥ 午後1時頃注意喚起実施
注意喚起時には市も防災無線でお知らせいたします。
○注意喚起時の行動の目安について
・屋外での長時間の激しい運動や外出を、可能な限り控える。
・換気や窓の閉会は必要最低限にし、外気の侵入を可能な限り防ぐ。
・特に、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動する。
○茨城県ホームページPM2.5情報
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課です。
岩瀬第1庁舎 2階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-75-3021
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- 2014年2月28日
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