使用者等の変更について
所有者(使用者)が死亡した場合や売買、譲渡等で水道の使用者や所有者に変更が生じた場合は、「使用者等変更届」を提出していただく必要があります。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
提出に必要なもの | |
・所有者(使用者)が死亡した場合 | 変更届、念書、印鑑(認印可) |
・売買により変更が生じた場合 | 変更届、水道権利売買証明書、印鑑(認印可) |
・譲渡により変更が生じた場合 | 変更届、水道権利譲渡証明書、印鑑(認印可) |
・納付書等の送付先を変更する場合 | 変更届、印鑑(認印可) |
関連ファイルダウンロード

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課 桜川市水道お客さまセンターです。
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内
【電話番号】0296-55-3112
【ファックス番号】0296-54-1957
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2021年10月4日
- 印刷する