児童手当
◆児童手当を受給するには申請が必要です。
「お子さんが生まれたら」「桜川市に転入したら」15日以内に申請してください。
◆児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限額を下回った場合、その事実を知った日(市民税課税通知書等による)の翌日から15日以内に改めて認定請求を行う必要があります。
詳細はこちら(クリックするとページ移動します)
制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。支給対象者
国内在住(または留学中)の、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。※ ただし、養育者からの申請(認定請求)がないと支給することができません。
支給額
対象児童年齢等
|
対象児童
|
支給額(1人あたり)
|
0歳~3歳未満 | 第1子、第2子 |
15,000 円
|
第3子以降 | ||
3歳~小学校修了前 | 第1子、第2子 |
10,000 円
|
第3子以降 |
15,000 円
|
|
中学生 |
10,000 円
|
|
所得制限世帯(年齢に関わらず一律) |
5,000 円
|
※支給は、申請の翌月から、15歳到達後最初の年度末までの期間となります。
※第3子以降とは、18歳の年度末までの児童で数えて3人目以降となります。
支給日程
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、支払は下記日程にて、申請いただいた口座(受給者名義のもの)に支給します。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
10月期 | 10月10日 | 6月分~9月分 |
2月期 | 2月10日 | 10月分~1月分 |
6月期 | 6月10日 | 2月分~5月分 |
※土曜日、日曜日、祝日の場合は前日の開庁日が支給日となります。
振込の時間は各金融機関によって異なります。詳細な時間までは不明ですのでご了承ください。
※上記定期支給の他、転出や中学校卒業等の事由により随時支給となる場合があります。
所得制限限度額・所得上限限度額について
特例給付の支給に係る所得上限額が新設されました。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得額により児童手当の受給資格が消滅となる方が発生します。
所得制限限度額・所得上限限度額についてはこちら(クリックするとページ移動します)
◆手当てを受給するための申請・届出
お子さんが生まれ、新たに受給資格が生じた方や他の市区町村から桜川市に転入された場合は、認定請求書の提出が必要です。
児童手当は、申請月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた分の手当が受けられなくなりますので手続きはお早めにお願いします。
※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。
※里帰り出産等で、他市区町村に出生届を提出された場合は、養育者の住所地での申請が必要になります。児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
※公務員の方は勤務先に申請・届出して下さい。
■受付窓口
岩瀬庁舎 児童福祉課
真壁庁舎 総合窓口課
大和庁舎 総合窓口課
〇手続きに必要なもの
1.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(口座名義〔カナ〕及び口座番号が記載されている預金通帳などの写 し)※お子さんなど、請求者以外のご家族の方名義の口座では受け取ることができません
2.個人番号(マイナンバー)が分かるもの(請求者、配偶者等)
添付書類が揃わない場合でも、出生日や転入日の翌日から15日以内に一旦認定請求書をご提出ください。その場合、添付書類は後日ご提出願います。
その他、状況に応じて必要なものが異なりますので、詳しくは児童福祉課へお問合せください。
◆下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(1)桜川市から転出するとき
桜川市での受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届を提出してください。
引続き手当を受給するためには、転出先の市区町村で新たに認定請求書の提出が必要になります。
なお、転出先で認定請求書を提出する際に必要な書類については、転出先の市区町村にご確認ください。
(2)支給対象となる子どもが増えたとき
第2子以降の出生などにより、支給対象となる子どもが増えたときは、額改定認定請求書を提出してください。
この場合、額改定認定請求書の提出月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続が遅れないように注意してください。
※出生日・転出予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも、出生月・転出予定月の翌月から支 給されます。申請が遅れると支給されない月が発生しますので、ご了承ください。
(3)支給対象となる子どもがいなくなったとき
子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったときは、額改定認定請求書又は受給事由消滅届を提出してください。
届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は、後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。
(4)振込み口座を変更したいとき
指定口座を解約したり振込先を変更される場合は、口座変更届を提出してください。
変更は、振込日の1か月前までに届出してください。
※変更できる口座は、受給者名義の口座のみとなります。受給者以外のご家族の方名義の口座などには変更できません。
(5)受給者と子どもの住所が別になったとき(単身赴任・学生寮に入ったときなど)
監護・養育している子どもと別居している場合、別居監護申立書と子どもの世帯全員の住民票謄本(個人番号が記載されたもの)を提出してください。
(6)結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったときには変更届を提出してください。
(7)受給者が公務員になったとき
公務員に採用又は帰任された場合、児童手当は勤務先からの支給となりますので、所属庁への認定請求と桜川市への受給事由消滅届の提出が必要になります。
(8)公務員を退職(出向)した場合
公務員を退職又は他団体へ出向された場合、退職日等(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に桜川市への認定請求書の提出が必要となります。
注意点
・国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
・未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。
◆現況届の提出について
毎年6月に提出していた現況届が原則提出不要になります。
現況届の提出が必要な対象者についてはこちら(クリックするとページ移動します)
関連ファイルダウンロード
- 委任状PDF形式/160.6KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは児童福祉課 子育て支援グループです。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3156(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2022年8月17日
- 印刷する