中小企業融資制度
○中小企業事業資金融資あっせん制度
市内の中小企業者を対象に、事業資金の融資とこれに関する保証をあっせんします。
融資区分 | 資金の種類 | 融資期間 | 融資上限額 | 備考 |
自治金融 | 設備資金 | 7年 | 1000万円 | 設備・運転併せて1000万円 |
運転資金 | 7年※1 | 1000万円※2 | ||
振興金融 | 設備資金 | 7年 | 2000万円 |
担保有り |
運転資金 | 7年※1 |
対象者:桜川市において1年以上住居又は事務所を有し、市税や水道料等を完納しているもの
※1平成25年3月31日までは5年間
※2平成25年3月31日までは500万円まで
○保証料助成・利子補給制度
自治金融、振興金融、小規模事業者経営改善資金融資(マルケイ融資)を利用した中小企業者に対し、保証料の
助成と利子補給を実施しています。
融資区分 |
利子補給 |
保証料補助 |
||
助成額※ |
助成期間 |
助成額※ |
助成期間 |
|
振興金融 |
― |
― |
融資額1000万円に |
全期 |
自治金融 |
― |
― |
全額 |
全期 |
小規模事業者 |
0.5%以内 |
1年 |
― |
― |
※ただし、予算の範囲内での助成であり、予算を超過した場合は予算を按分・減額しての助成となります。
対象者:基準日(毎年3月31日)に市税、上下水道料等の未納がない方
◎受付窓口
【融資あっせん事務】
桜川市商工会 本所(岩瀬) 0296-76-1800
大和事務所 0296-58-5069
真壁事務所 0296-55-4111
【保証料助成関係】
商工観光課 商工グループ 0296-55-1111 内線(3151)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
真壁庁舎 1階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1159(直通)
【ファックス番号】0296-54-0417
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- 2018年6月5日
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