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ビジネス・行政

中小企業融資制度

○中小企業事業資金融資あっせん制度

市内の中小企業者を対象に、事業資金の融資とこれに関する保証をあっせんします。

融資区分 資金の種類 融資期間 融資上限額 備考
自治金融 設備資金 7年 1000万円 設備・運転併せて1000万円
運転資金 7年※1 1000万円※2
振興金融 設備資金 7年 2000万円

担保有り
設備・運転併せて2000万円
運転資金のみは不可

運転資金 7年※1

対象者:桜川市において1年以上住居又は事務所を有し、市税や水道料等を完納しているもの

※1平成25年3月31日までは5年間

※2平成25年3月31日までは500万円まで

○保証料助成・利子補給制度

自治金融、振興金融、小規模事業者経営改善資金融資(マルケイ融資)を利用した中小企業者に対し、保証料の

助成と利子補給を実施しています。

融資区分

利子補給

保証料補助

助成額

助成期間

助成額

助成期間

振興金融

融資額1000万円に
対する保証料

全期

自治金融

全額

全期

小規模事業者
経営改善資金融資
(マルケイ融資)

0.5%以内

1年

※ただし、予算の範囲内での助成であり、予算を超過した場合は予算を按分・減額しての助成となります。

対象者:基準日(毎年3月31日)に市税、上下水道料等の未納がない方

 

◎受付窓口

【融資あっせん事務】

桜川市商工会  本所(岩瀬)  0296-76-1800

                  大和事務所  0296-58-5069

                  真壁事務所  0296-55-4111

【保証料助成関係】

商工観光課    商工グループ  0296-55-1111 内線(3151)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

真壁庁舎 1階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地

【電話番号】0296-55-1159(直通)
【ファックス番号】0296-54-0417

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