用途廃止
道路や水路として、法務局にある公図に表示されていても現地には存在しない、または新しく道路・水路を作ったためいらなくなった道路・水路については、その用途を廃止し、その道路・水路に接している土地の所有者に有償で払い下げることができます。
関連ファイルダウンロード
- 公共用財産の用途廃止協議書WORD形式/37KB
- 公共用財産の用途廃止申請書WORD形式/35.5KB
- 普通財産払下申請書WORD形式/30KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建設課です。
大和庁舎 1階 〒309-1293 桜川市羽田1023番地
【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-58-7456
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- 2020年8月14日
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