療育手帳
対象者
18歳未満の場合
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筑西児童相談所 |
18歳以上の場合
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福祉相談センターにおいて、知的障害と判定された方(有期認定) |
内容
- 障害の程度によって
、A、B、C に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 判定機関への予約が必要です。
筑西児童相談所 0296-24-1614 筑西市二木成615
福祉相談センター 029-221-4150 水戸市三の丸1-5-38 - 申請時に必要なもの
・ 申請書
・ 写真(1年以内に撮影した証明用写真 縦4cm 横3cmのもの1枚)
・ 印鑑
・再判定申請書、療育手帳、印鑑
- 手帳の交付を受けた方及び保護者の内容等に変更かあった場合は届け出が必要です。手帳保持者が死亡の場合は手帳を返還してください。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3126(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
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- 2014年8月28日
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