債権者登録について
新規登録の方
桜川市と初めて取引をする事業者の方などは、新規に債権者登録をする必要があります。契約等をする際、債権者登録がない場合には、「債権者登録申出書」(以下「申出書」)を記載し、取引を予定されている本市担当課(以下「担当課」)に提出してください。
登録内容の変更
債権者登録してある内容に変更が生じた場合には、速やかに申出書に変更事項を記載し、担当課に提出してください。
申出書式
新規の登録及び登録事項に変更が生じた場合の申出書式を下記よりダウンロードすることができます。
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債権者登録申出書(新規・変更・廃止) PDF形式/58KB |
入札参加資格の登録につきましては、財政課が主管となりますのでお間違えのないようにご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは会計課です。
大和庁舎 1階 〒309-1293 桜川市羽田1023番地
【電話番号】0296-58-5111(代表)
【ファックス番号】0296-58-5115
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2009年3月14日
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