上水道について
(新しいウインドウで開きます)上水道のあんなことこんなこと
にごり水が出る場合は?
水道水が茶色に濁る場合は、断水作業におけるバルブ操作や家庭内の給水装置が古くなった場合、使用水量の急増に伴い、管の中を流れる水の早さや方向が変わり、管内面などの鉄さびや水あかが流れたものです。
また、水道水が白く濁る場合は、管内に入った空気が水道水にかき回されて、無数の小さな泡となって水に混じって流れるものです。しばらく水を出していただくと、きれいな水になりますので、汲み置きして有効にご利用ください。
漏水、故障について
給水装置は、建物の所有者が設置したもので、所有者の財産です。
したがって、水道メーター以外の給水装置の漏水修理などの費用は、所有者(お客様)のご負担になります(ただし、メーターから道路部分(補助バルブ、止水栓など)の漏水修理は市の負担で行います。)
道路やメーターボックスの中で水が漏れているときは、水道課(市役所代表TEL0296-55-1111)へお知らせください。
水道の応急手当
修理におうかがいするまでの間、次のような応急手当をしておきましょう。
- 補助バルブを止める。
ハンドルを右方向に回して水を止めてください。(補助バルブはメーターボックスの中にあります。) - 補助バルブを閉めても、水が止まらなかったときは。
破裂した部分にビニールテープなどをしっかり巻きつけ、針金かひもでしばってください。 - 蛇口の水が止まらないとき
蛇口のハンドルをいくら閉めても水が止まらないときは、蛇口の中のパッキンを取り替えてください。ほとんどの場合、これで止まります。
給水装置に修理が必要となる場合は、市の指定給水装置工事事業者及び水道課までご連絡ください。
漏水等に対する水道料金の減免について
水道メーターより宅内側で漏水が発生したとき、以下の条件に当てはまる場合は、水道料金減免を受けられます。
(1)修繕業者が桜川市指定給水装置工事事業者であること
(2)水道使用者が善良な管理をしていること
(3)地下漏水など漏水発見が困難な場所であること(一部例外あり)
こちらの減免申請については、修繕依頼した桜川市指定給水装置工事事業者へご相談ください。
定期水質検査について
受水槽の清掃と検査が義務づけられています。
貯水槽水道に関して水道事業者および貯水槽水道の設置者の責任を、供給規定において明確に定めることが必要になりました。
これにより、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の貯水槽についても、徹底した管理責任が求められることになりました。今後はすべての貯水槽の責任の所在が明確になることにより、清掃や検査など適正な管理を求めることが可能になります。
安全で安心な水の確保のためにも、お住まいの貯水槽がどのようになっているかを点検してみることを、ぜひお勧めします。
アパートやマンションなどの受水槽以降の管理は所有者(管理者)のみなさまでお願いします。
受水槽から蛇口までの装置の管理は、所有者(管理者)の責任になります。所有者(管理者)が常に衛生的で安全な水を供給できるよう、水質の管理をすることになっています。
アパートやマンションなどの給水方式は、配水管から引き込んだ水をいったん建物内の受水槽に貯め、ポンプや高架水槽を経由して給水する方式をとっています。
関連ファイルダウンロード
- 水道事業指定給水装置工事事業者一覧PDF形式/160.75KB
- 令和4年度漏水当番カレンダーPDF形式/365.16KB
- 水質検査計画WORD形式/23.16KB
- 水道料金減免申請書WORD形式/56.63KB
- 水道料金減免申請書PDF形式/144.65KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
真壁庁舎 2階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1111(代表)
【ファックス番号】0296-54-1957
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- 2022年11月16日
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