水道の新設および使用開始・中止に関すること
上下水道の開始及び新設等について
水道を使用開始及び中止するときは?
桜川市に転入された方(アパート、借家等)、転出される方は、3営業日前に水道の開始(中止)の届け出が必要になります。土日・祝日は業務を行っておりませんので事前の届け出にご協力ください。
提出方法は、(1)桜川市水道お客さまセンター(真壁庁舎)または総合窓口課(岩瀬庁舎・大和庁舎)にて「上水道・下水道使用開始・中止等届」を提出、(2)FAX(水道課:0296-54-1957)または郵送でご提出ください。窓口でのお手続きをされる場合は、印鑑(認印可)をご持参ください。
水道使用開始・中止作業への立会いの必要はありません。
令和2年4月1日施行の民法改正より、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
新設、増設、改造、撤去などの工事をする場合は?
- 住宅を建設する場合や、増改築及び撤去をする場合において、水道を工事するときには、市が指定した「桜川市水道事業指定給水装置工事事業者」へお申込みください。
水道工事は「指定給水装置工事事業者」以外で工事をされますと不正工事となりますので、ご注意ください。 - ご家庭の水道工事と修理の費用は、皆様のご負担となります。
- 新規で水道に加入する場合は、水道加入申請書が必要になります。
・水道加入申請書 PDF EXCEL
水道加入金について
- 水道を新設する場合は、下記の加入金及び各種手数料がかかります。
給水管口径 | 加入金(税抜) | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 | 材料検査手数料 | 道路(県道)占用手数料 |
13mm | 120,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
20mm | 150,000円 | ||||
25mm | 220,000円 | ||||
30mm | 350,000円 | ||||
40mm | 600,000円 | ||||
50mm | 1,150,000円 | ||||
75mm | 2,000,000円 | ||||
100・150mm | 管理者が別に定める額 |
※上記加入金に消費税相当分が加算となります。(※1円未満の端数切捨て)
口径変更
- 現在ご使用の口径を変更される場合は、新たな口径の加入金から現在の口径の加入金を差し引いた額が必要になります。
例)現在の口径が13mmで新たに20mmの給水管を使用する場合
20mm口径加入金:150,000円
13mm口径加入金:120,000円
150,000円‐120,000円=30,000円+(消費税)(必要となる加入金)
水道加入金の減免について
水道加入金について、以下の条件に当てはまる場合は、一律30,000円の減免を受けれらます。過入金の減免を希望される方は、給水申込加入金減免申請書をご提出ください。
(1)一般家庭用として新規加入される方
(2)加入金納入通知書の発行が下記の期間内であること
令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日
(ただし、県補助が終わり次第終了を予定しております。)
関連ファイルダウンロード
- 水道使用開始・中止届EXCEL形式/24.65KB
- 水道使用開始・中止届PDF形式/242.2KB
- 水道加入申込書EXCEL形式/15.03KB
- 水道加入申込書PDF形式/79.39KB
- 水道申込加入金減免申込書WORD形式/22.51KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは水道課です。
真壁庁舎 2階 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地
【電話番号】0296-55-1111(代表)
【ファックス番号】0296-54-1957
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
返信が必要な場合は、上記のお問い合せ用フォームからお問い合わせください。
- 2022年3月15日
- 印刷する