交通遺児手当金
交通事故により保護者を失った遺児に対し、交通遺児手当を支給します。
桜川市交通遺児手当金対象者
交通遺児とは、交通事故により父もしくは母または双方を失った義務教育終了前の子です。
手当金の支給を受けることができる方は、桜川市に住所を有する遺児を養育する父または母および遺児と生計を一にし現にこれを養育している方です。手当の額は、遺児一人につき月額2千円とし、支給期間は申請を受理した月の翌月から消滅した日の属した月までです。手当は、毎年9月および3月の2期にそれぞれの月分まで支給します。
申請に必要な書類
交通遺児手当受給申請書・被災状況申立書
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは児童福祉課です。
岩瀬第2庁舎 1階 〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2
【電話番号】0296-75-3156(直通)
【ファックス番号】0296-75-4690
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- 2009年2月12日
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