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  • 【更新日】2024年9月11日
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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(令和6年度 調整給付金)

定額減税補足給付金(調整給付金)について

令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」支給します。

支給対象となる方

所得税個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、
定額減税可能額が、「令和6年分の推計所得税額」又は「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回り、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる納税義務者(個人)。
ただし、
納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

  • 定額減税可能額:定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額
     所得税分 3万円×(本人+扶養親族数)
     個人住民税所得割分 1万円×(本人+扶養親族数)
  • 令和6年分の推計所得税額:令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示す「調整給付のための算定ツール」を用いて推計した額

調整給付額

定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額、又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

調整給付金5

<例1>一人暮らしで、所得税1万円・個人住民税所得割2万円の納税者の場合

納税義務者本人
所得税10,000円
個人住民税所得割20,000円

定額減税可能額
所得税
3万円×1人=3万円
個人住民税所得割
1万円×1人=1万円

控除不足額(所得税、個人住民税所得割)
所得税
30,000円-10,000円=20,000円(A)
個人住民税所得割
10,000円-20,000円=-10,000円(0円)(B)

支給額
20,000円(A)+0円(B)=20,000円
20,000円の給付

<例2>4人家族(本人+扶養者3人)で、所得税3万円・個人住民税所得割2万円の納税者の場合

納税義務者本人
所得税30,000円
個人住民税所得割20,000円

定額減税可能額
所得税
3万円×4人=12万円
個人住民税所得割
1万円×4人=4万円

控除不足額(所得税、個人住民税所得割)
所得税
120,000円-30,000円=90,000円(A)
個人住民税所得割
40,000円-20,000円=20,000円(B)

支給額
90,000円(A)+20,000円(B)=110,000円
110,000円の給付

申請の方法

調整給付金の支給対象者となる方には、公金受取口座の登録状況によって
「定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ、または「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書令和6年8月23日(金)以降順次お送りします。
(公金受取口座については、デジタル庁のページをご覧ください。)

支給のお知らせが届いた方(公金受取口座の登録がある方)

公金受取口座に給付金を振り込みますので、特に手続きは不要です。
本給付金を受給しない場合 、振込口座の変更を希望する場合は、令和6年9月2日(月)までに給付金コールセンターへお問い合わせください。

支給確認書が届いた方(公金受取口座の登録がない方)

給付金の振込口座を確認しますので、以下のいずれかの方法で申請してください。

(1)郵送申請
        「支給確認書」に必要事項を記入の上、本人確認書類、振込口座がわかる書類※1 を添付して返送してください。
           ※1  受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(2)電子申請
        「支給確認書」に記載の申請フォームから申請してください。
          必要事項を入力の上、本人確認書類と振込先口座がわかる書類をスマートフォン等で撮り、添付してください。

     提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)となります。

その他

  • 令和6年分の所得税と定額減税の額が確定し、当初調整給付にて支給された令和6年分推計所得税分で不足する金額があった場合に、追加で不足分が給付(不足額給付)されます。
    令和6年分の所得税と定額減税の額が確定する必要がありますので、令和7年以降に支給されます。
お問い合わせ先

桜川市調整給付金コールセンター
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金窓口
☎ 0120-834-836
対応期間:令和6年8月1日~令和6年11月29日
受付時間:8時30分~20時00分(土・日・祝日を含む)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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