定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
支給対象となる方
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、
定額減税可能額が、「令和6年分の推計所得税額」又は「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回り、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる納税義務者(個人)。
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
- 定額減税可能額:定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額
所得税分 3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分の推計所得税額:令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示す「調整給付のための算定ツール」を用いて推計した額
調整給付額
定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額、又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・個人住民税所得割2万円の納税者の場合
納税義務者本人
所得税10,000円
個人住民税所得割20,000円
定額減税可能額
所得税
3万円×1人=3万円
個人住民税所得割
1万円×1人=1万円
控除不足額(所得税、個人住民税所得割)
所得税
30,000円-10,000円=20,000円(A)
個人住民税所得割
10,000円-20,000円=-10,000円(0円)(B)
支給額
20,000円(A)+0円(B)=20,000円
20,000円の給付
<例2>4人家族(本人+扶養者3人)で、所得税3万円・個人住民税所得割2万円の納税者の場合
納税義務者本人
所得税30,000円
個人住民税所得割20,000円
定額減税可能額
所得税
3万円×4人=12万円
個人住民税所得割
1万円×4人=4万円
控除不足額(所得税、個人住民税所得割)
所得税
120,000円-30,000円=90,000円(A)
個人住民税所得割
40,000円-20,000円=20,000円(B)
支給額
90,000円(A)+20,000円(B)=110,000円
110,000円の給付
申請の方法
調整給付金の支給対象者となる方には、公金受取口座の登録状況によって、
「定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ」、または「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」を令和6年8月23日(金)以降順次お送りします。
(公金受取口座については、デジタル庁のページをご覧ください。)
支給のお知らせが届いた方(公金受取口座の登録がある方)
公金受取口座に給付金を振り込みますので、特に手続きは不要です。
本給付金を受給しない場合 、振込口座の変更を希望する場合は、令和6年9月2日(月)までに給付金コールセンターへお問い合わせください。
支給確認書が届いた方(公金受取口座の登録がない方)
給付金の振込口座を確認しますので、以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)郵送申請
「支給確認書」に必要事項を記入の上、本人確認書類、振込口座がわかる書類※1 を添付して返送してください。
※1 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(2)電子申請
「支給確認書」に記載の申請フォームから申請してください。
必要事項を入力の上、本人確認書類と振込先口座がわかる書類をスマートフォン等で撮り、添付してください。
提出期限は令和6年10月31日(木)(消印有効)となります。
その他
- 令和6年分の所得税と定額減税の額が確定し、当初調整給付にて支給された令和6年分推計所得税分で不足する金額があった場合に、追加で不足分が給付(不足額給付)されます。
令和6年分の所得税と定額減税の額が確定する必要がありますので、令和7年以降に支給されます。
お問い合わせ先 |
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桜川市調整給付金コールセンター |