桜川市では、これまで「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年10 月施行)(以下、「活性化再生法」という。」に沿い、平成29年2月に「桜川市地域公共交通網形成計画」を策定しました。
桜川市地域公共交通網形成計画が策定から5年を迎え、令和3年度末に計画期間が満了になること、また、「活性化再生法」の法改正が令和2年6月に公布、11 月に施行されたことを受けて、新たな計画として「桜川市地域公共交通計画」を策定しました。
桜川市地域公共交通計画について
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