• 【ID】P-9284
  • 【更新日】2024年10月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

令和6年(2024年)11月分からの児童扶養手当の改正について

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得制限限度額が引き上げられます。

1 第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

令和6年(2024年)11月分から

令和6年(2024年)10月分まで

全部支給

10,750円加算 6,450円加算
一部支給 10,740円~5,380円加算 6,440円~3,230円加算

2 所得制限限度額の引き上げ

 所得制限限度額が下記のとおり改定されます。受給資格者本人の所得により全部または一部の支給額が停止であった方は、支給額が発生または増額する場合があります。

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

【令和6年(2024年)11月分から】

扶養人数
本人
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
 
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
5人
2,590,000円
3,980,000円
4,260,000円

 

【令和6年(2024年)10月分まで】

扶養人数
本人
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
 
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
5人
2,390,000円
3,820,000円
4,260,000円

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?