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  • 【更新日】2024年8月28日
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保育園・認定こども園 就労証明書の記入について

就労証明書の様式がかわります

令和6年9月から、就労証明書の様式があたらしくなります。下記関連ファイルダウンロードから就労証明書の様式をダウンロードすることができますので、ご使用ください。なお、旧様式で勤務先に発行を依頼している方やすでに作成済みの場合は、当面の間、旧様式での提出も可能です。また、自営業の方は、就労証明書のほかに「確定申告書」、「開業届」、「収支内訳書」、「営業許可書」のいずれかの写しを提出してください。

就労証明書について

就労証明書は、勤務先の方に保護者の就労状況を証明いただく書類となります。本証明書の内容について、就労先事業者に無断で作成し又は改変を行ったときには、罪に問われる場合がありますので、ご注意ください。なお、就労証明書の有効期限は、証明日から3か月です。

○就労証明書を作成する事業者の方へ

就労証明書は必ず事業主(雇用主)が記載してください。代表者印、社印の押印は必要ありません。なお、押印のあるものも有効として取扱います。下記関連ファイルダウンロードに記載要領と記入例がございますので、ご確認の上作成をお願いいたします。

関連ファイルダウンロード

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このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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