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  • 【更新日】2023年6月1日
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令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について(令和5年6月)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

支給対象者

次の(1)から(2)のいずれかに該当する方
(1) 桜川市から、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)を受給した方
(2)(1)以外の方で、次の条件をいずれも満たす方
  (1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象)を養育する父母等。
  (2)令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰の影響を受けて急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方

※給付金は「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分」を重複して受給することはできません。

 支給額

児童1人あたり一律5万円

給付金の受給手続き

(1) に該当する方(前回の給付金の支給対象であった方)
申請は不要です。
令和5年5月30日(火)に児童手当の振込口座に振込済みです。

(2)に該当する方(18歳未満の児童を養育する父母等で住民税均等割が非課税相当の収入の方
申請が必要です。
 ◆提出書類◆ 
  □ 申請書 
  □ 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  □ 対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本・住民票の写しなど)
  □ 受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードの写しなど)

 【家計急変に該当する方】
  上記に併せて、収入見込額申立書を提出してください。
   ※令和5年1月以降の任意の1カ月の収入(所得)に係る給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
  ★所得による申立てを行う場合は、【家計急変】所得見込額申立書をご提出ください。
 

申請期限

令和6年2月29日(木)

申請場所

桜川市役所 児童福祉課(岩瀬庁舎)

関連

厚生労働省ホームページ:令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
厚生労働省コールセンター:0120-400-903(9時から18時まで(土日祝を除く))

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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