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  • 【更新日】2023年6月1日
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令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(令和5年6月)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

支給対象者

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金給付など(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方
 ※1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
 ※2:児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
 ※給付金は「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分」を重複して受給することはできません。

 支給額

児童1人あたり一律5万円

給付金の受給手続き

(1) に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当を受給している方)
申請は不要です。
令和5年5月29日(月)に児童扶養手当の振込口座に振込済みです。

(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)
申請が必要です。
 ●提出書類 
  □【公的年金】申請書 ※申請書に記載されている提出書類をご確認のうえ、必要書類を添付ください。
  □【公的年金】収入見込額申立書(申請者本人用)及び【公的年金】収入見込額申立書(扶養義務者用)
   ※申立を行う令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
  ★所得による申立てを行う場合は、【公的年金】所得額申立書をご提出ください。

(3)に該当する方(家計急変者)
申請が必要です。
 ●提出書類
  □【家計急変】申請書 ※申請書に記載されている提出書類をご確認のうえ、必要書類を添付ください。
  □【家計急変】収入見込額申立書(申請者本人用)及び【家計急変】収入見込額申立書(扶養義務者用)
   ※令和5年1月以降の任意の1カ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。
  ★所得による申立てを行う場合は、【家計急変】所得見込額申立書をご提出ください。

申請期限

令和6年2月29日(木)

申請場所

桜川市役所 児童福祉課(岩瀬庁舎)

関連

厚生労働省ホームページ:令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
厚生労働省コールセンター:0120-400-903(9時から18時まで(土日祝を除く))

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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