令和6年10月から児童手当制度が改正されました。
制度改正の対象者で、未申請の方は下記期限までに申請をお願いします。
【最終提出期限】令和7年3月31日(月)
(注)最終提出期限以降に申請いただいても制度改正に伴う分の児童手当(令和6年10月分~令和7年3月分の児童手当)を支給することはできませんので、あらかじめご了承ください。
※ なお、令和7年2月3日時点で未申請の世帯に対して申請に関する通知を送付しています。
未申請の世帯で通知が届いていないといった場合には、お手数をおかけしますが、児童福祉課・子育て支援グループまでご連絡ください。
※公務員の方は所属庁(職場)での申請となります
【制度改正により10月から児童手当の対象となる方】
〇所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
〇高校生年代の子のみを養育している方
〇別居している(桜川市に住民登録がない)高校生年代の児童を養育している方
〇22歳年度末までの上の子(※)を含め、子どもを3人以上養育している方
※ 18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子
【受付窓口】
岩瀬庁舎 児童福祉課 ・ 真壁庁舎 総合窓口課 ・ 大和庁舎 総合窓口課