○桜川市公営企業会計システム導入業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和8年6月5日
告示第109号
(設置)
第1条 桜川市公営企業会計システム導入業務委託を実施するに当たって、プロポーザルの審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、業務委託に最も適した事業者を選定するものとする。
(1) 応募者及び企画提案書等提出された書類の審査に関すること。
(2) プロポーザルの評価及び事業者の選定に関すること。
(3) その他審査に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって構成する。
2 委員長は、上下水道部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、保健福祉部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、桜川市長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員長等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員長等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員会に出席した委員長等以外の者も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、桜川市上下水道部下水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、桜川市公営企業会計システム導入業務委託の契約を締結した日に、その効力を失う。