○桜川市公営企業会計システム導入業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年6月5日

告示第109号

(設置)

第1条 桜川市公営企業会計システム導入業務委託を実施するに当たって、プロポーザルの審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、業務委託に最も適した事業者を選定するものとする。

(1) 応募者及び企画提案書等提出された書類の審査に関すること。

(2) プロポーザルの評価及び事業者の選定に関すること。

(3) その他審査に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって構成する。

2 委員長は、上下水道部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、保健福祉部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、桜川市長が指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員長等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員長等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員会に出席した委員長等以外の者も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、桜川市上下水道部下水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、桜川市公営企業会計システム導入業務委託の契約を締結した日に、その効力を失う。

桜川市公営企業会計システム導入業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年6月5日 告示第109号

(令和8年6月5日施行)