○長方地区SC内道の駅整備事業プロジェクトチーム設置要綱
令和8年5月26日
告示第106号
(設置の目的)
第1条 長方地区SC内「(仮称)道の駅」(以下「道の駅」という。)整備事業において、庁内横断的な業務の遂行を図るため、桜川市プロジェクトチームの設置及び運営規程(平成24年桜川市訓令第10号)第3条の規定により「長方地区SC内道の駅整備事業プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(構成員及び具体的任務)
第2条 プロジェクトチームの構成員及びその具体的任務は、別表のとおりとする。
(構成員の職務従事形態)
第3条 プロジェクトチームの構成員の職務従事形態は、非専従とする。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、令和8年6月1日から令和10年3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、適宜延長することができる。
(成果見込)
第5条 プロジェクトチームの成果見込は、次のとおりとする。
(1) 道の駅整備事業基本構想
(2) 道の駅整備事業基本計画
(関係課の協力)
第6条 プロジェクトチームリーダーがその業務の遂行に関係があると認めた課(以下「関係課」という。)は、プロジェクトチームの業務に協力しなければならない。
2 前項の場合において、関係課の具体的任務はプロジェクトチームリーダーと当該関係課長とが協議の上定める。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、総合戦略部地域開発課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 プロジェクトチームリーダーは、その業務の進捗状況について適宜市長及び副市長に報告しなければならない。
2 関係課長は、プロジェクトチームへの協力に際しその業務の進捗状況について適宜所属部長に報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に必要な事項は、プロジェクトチームリーダーが別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
構成員 | 区分 | 具体的任務 |
地域開発課長 | 幹事 | (1) プロジェクトチームリーダー (2) プロジェクトチームの総括及び進捗管理に関する事項 (3) 他の構成員の任務に属さない事務 |
企画課長 | 幹事 | (1) 総合計画との調整に関する事項 (2) 計画及び交付金の調整に関する事項 |
都市整備課長 | 幹事 | (1) 都市計画及び景観計画との調整に関する事項 (2) 開発許可基準との整合に関する事項 |
財政課長 | 幹事 | (1) 財政計画との調整に関する事項 (2) 公有財産の活用との調整に関する事項 |
商工観光課長 | 幹事 | 商工観光及び地域振興に関する事項 |
防災課長 | 幹事 | 消防及び防災施策との調整に関する事項 |
ヤマザクラ課長 | 幹事 | シティプロモーション及び地域商社との調整に関する事項 |
農林課長 | 幹事 | 生産者及び農産物販売者との調整に関する事項 |
建設課長 | 幹事 | 道路事業との調整に関する事項 |
水道課長 | 幹事 | 水道事業との調整に関する事項 |
下水道課長 | 幹事 | 下水道事業及び農業集落排水事業との調整に関する事項 |
秘書広報課長 | 広報及びホームページ掲載に関する事項 | |
総務課長 | 法令遵守に関する事項 | |
市民課長 | 住民サービス機能との連携に関する事項 | |
生活環境課長 | 廃棄物処理及び環境対策に関する事項 | |
児童福祉課長 | 子育て支援に関する事項 | |
高齢福祉課長 | 高齢者支援に関する事項 | |
介護保険課長 | 介護者支援に関する事項 | |
健康推進課長 | 健康推進に関する事項 | |
備考 | 1 幹事は、その具体的任務を通して道の駅構想の立案を主導する。 2 幹事以外の構成員は、具体的任務を通して道の駅構想の立案を支援する。 3 プロジェクトチームの会議には構成員が代表する課の実務担当者を構成員の代理者又は随行者として出席させることができる。 | |