○桜川市産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和8年5月26日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)に基づく産業振興機械等の取得等に係る確認申請の事務処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請)

第2条 令第6条の3第15項又は第28条の9第16項に規定する市長の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、正副2部を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し

(2) 設備の取得等の日が確認できる書類の写し

(3) 業種及び資本金が確認できる書類の写し

(4) 当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 申請書の申請内容に土地又は建物及びその附属設備が含まれる場合は、前項の書類に加え、確認に必要な次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 土地及び建物の登記簿謄本の写し

(2) 土地売買契約書及びその代金領収書の写し

(3) 建築確認申請書の写し

(4) 建築請負契約書の写し

(5) 建物の引渡書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(確認書の処理)

第3条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認し、申請書を受理した日から30日以内に、その結果を申請者に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和8年5月26日 告示第103号

(令和8年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年5月26日 告示第103号