○桜川市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和8年5月12日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、加齢に伴う聴力の低下により日常生活に支障のある高齢者に対し、積極的な社会参加を促すため、予算の範囲内において高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第5条の規定による申請の日において、市内に住所を有する満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医師に補聴器の装用が必要であると判断された者であること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令等の規定に基づく補聴器の購入に係る助成の対象とならない者であること。

(3) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。

(4) 令和8年4月1日以降に補聴器を購入した者であること。

(対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に規定する補聴器(電池、充電器等の付属品を含む。)1台分の購入費用とする。ただし、付属品のみの購入に要する費用は、対象経費としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象経費の2分の1に相当する額とし、30,000円を上限とする。この場合において、算出された金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補聴器取扱業者が作成した領収書(申請者に対して発行された書類であって、購入日、金額及び品目を確認できるものをいう。)の写し

(2) 購入した補聴器の型式を確認できる書類

(3) 医師が補聴器装用の必要性を認めた証明書

(4) 振込先口座の分かるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定の上、高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器の助成の目的に反して、補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

(記録の保存)

第8条 市長は、この告示の適正な実施を図るため、桜川市高齢者補聴器購入費助成金交付台帳(様式第3号)に記録し、管理するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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桜川市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和8年5月12日 告示第97号

(令和8年5月12日施行)