○桜川市地域応援チケット事業実施要綱
令和8年4月30日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格や電気・ガス料金及び食料品等の物価高騰に直面する生活者や事業者を支援し、地域経済の活性化を促進することを目的として実施する桜川市地域応援チケット事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) チケット 前条の目的を達成するために、桜川市(以下「市」という。)が発行する地域応援チケットをいう。
(2) 取引 チケットが対価の弁済手段として使用される食事及び物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱店 市内において取引を行う事業者又は桜川市商工会員となっている事業者であり、受け取ったチケットの換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。
(チケットの交付等)
第3条 チケットは、令和8年5月1日現在、市の住民基本台帳に登録されている者へ交付するものとし、交付額は1人12,000円とする。
2 チケットの券種及び額面は、10,000円分のお食事お買物共通券並びに2,000円分のお食事専用券とする。
(チケットの使用範囲等)
第4条 チケットは、その使用者と取扱店との間における取引においてのみ使用することができる。
2 チケットの使用期間は、チケット到着日から令和9年1月11日までとする。
3 取扱店は、取引に使用されたチケットの券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、チケットの使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。
4 チケットは、次に掲げる取引については使用することができない。
(1) 換金性の高い金券、商品券等の有価証券の購入
(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る取引
(4) 国又は地方公共団体への支払
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
(取扱店の登録等)
第5条 取扱店として登録できる者は、市内において、事業所、店舗等を有する事業者又は桜川市商工会員となっている事業者であることとする。
2 取扱店の募集は、桜川市商工会において手続を定め行うものとする。
(取扱店の責務)
第6条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引においてチケットの受取を拒まないこと。ただし、チケットの破損、汚損等の程度が大きい場合はこの限りでない。
(2) チケットの交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) その他市長がこの告示の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(チケットの換金)
第7条 取扱店が取引の対価として受け取ったチケットの換金は、桜川市商工会において手続を定め行うものとする。
(禁止)
第8条 チケットを偽造し、又は不正に使用してはならない。
(破損等の届出)
第9条 チケットを著しく破損又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。