○桜川市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要領

令和8年4月24日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、地域の公衆衛生の向上及び良好な生活環境の確保を図ることを目的とし、飼い主のいない猫及び多頭飼育崩壊現場における猫の繁殖を防止する活動を支援するため、市が、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)の発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を交付するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 地域に生息し、飼い主がいないことが明らかな猫をいう。

(2) さくらねこ 飼い主のいない猫であって、不妊手術が施され、手術済みの印に耳先を桜の花びらのような形にV字カットされた猫をいう。

(3) TNR活動 飼い主のいない猫を捕獲し、不妊手術を行い、元の場所に戻す活動をいう。

(4) 地域猫活動 地域住民、ボランティア団体等が主体となり、飼い主のいない猫に対してTNR活動を行い、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動をいう。

(5) 不妊手術 オス猫の去勢手術及びメス猫の避妊手術を合わせたものをいう。

(6) 協力病院 どうぶつ基金が指定するチケットを利用できる病院をいう。

(7) 多頭飼育崩壊現場 多頭飼育者が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった場所をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の飼い主のいない猫を対象に、地域猫活動を行うことができる者

(2) 市内の多頭飼育崩壊現場において飼育されている猫に不妊手術を受けさせ、その後の適切な管理ができる者。ただし、多頭飼育崩壊現場における多頭飼育者本人及びその同居者は除く。

(対象外の猫)

第4条 次の各号に掲げる猫は、支援の対象外とする。

(1) TNR活動後に継続的な管理を予定していない猫

(2) 里親に出す予定の飼い主のいない猫

(3) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チケットの利用を希望する月の前々月の末日までに、桜川市さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(決定通知)

第6条 前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を桜川市さくらねこ無料不妊手術チケット交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及びチケットの返還)

第7条 前条の規定によりチケットの交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、桜川市さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定取消し及び返還通知書(様式第3号)により通知し、チケットの交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付したチケットの全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(1) チケットの利用方法が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の内容で申請していたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(チケットの利用場所)

第8条 チケットを利用することができる場所は、協力病院とする。

(活動報告)

第9条 交付決定者は、不妊手術終了後、桜川市さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 交付決定者がチケットを利用しなかったときは、速やかに返却しなければならない。

(事故時の措置)

第10条 交付決定者は、交付したチケットに係る不妊手術に関連して、事故又は苦情が生じた場合、誠意をもってこれの解決のために必要な措置を講ずるものとする。

(免責)

第11条 市は、チケットの利用を目的として行われた活動及び関係する住民、団体、動物病院等との間生じた事故、紛争、費用等について、一切の責任を負わないものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要領

令和8年4月24日 告示第91号

(令和8年4月24日施行)