○桜川市学校給食費無償化実施要綱

令和8年3月30日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食費の負担軽減を通じた子育て支援に取り組むために、保護者が負担する学校給食に要する費用の無償化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立小学校及び義務教育学校 桜川市立学校設置条例(平成17年桜川市条例第74号)第1条に規定する小学校及び義務教育学校をいう。

(2) 児童 市立小学校及び義務教育学校前期課程に在籍する児童をいう。

(3) 保護者 児童を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。

(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(無償化の対象者)

第3条 無償化の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、市立小学校及び義務教育学校の児童の保護者とする。

(無償化の非対象者)

第4条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、前条の対象者から除外するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者

(2) 法第12条第2項に規定する要保護児童生徒援助費補助金による就学援助を受けている保護者

(3) 前号に掲げるもののほか、国の負担において学校給食費に係る助成を受けている保護者

(無償化の対象となる額)

第5条 無償化の対象となる学校給食費の額は、桜川市学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号)第2条第1項第1号に規定する額とする。

(無償化の期間)

第6条 無償化の実施期間は、当面の間とする。

(無償化の方法)

第7条 無償化は、不徴収とする方法により実施する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

桜川市学校給食費無償化実施要綱

令和8年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)