○桜川市全国大会等出場子ども応援補助金等交付要綱

令和8年3月30日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う子どもたちのスポーツ競技及び文化芸術における活躍を応援し、その成長及び才能の発掘を未来につなげることを目的として、スポーツ競技又は文化芸術に係る大会等(以下「大会」という。)に出場する者に対し、桜川市全国大会等出場子ども応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定する交付対象大会に出場する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、以下のいずれかに該当するもの及び団体とする。

(1) 桜川市内に住所を有する者

(2) 桜川市内の学校に通学している者

(3) 桜川市内に活動の本拠点を置いている団体に所属している者

(4) 市長が特に必要と認めた個人又は団体

(交付対象大会)

第3条 補助金の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、スポーツ競技又は文化芸術に係る関東及び全国大会又は国際大会等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 大会の出場に当たり、県大会以上の予選会、選考会等を経て出場するもの。ただし、大会主催者が認める選出方法(推薦、標準記録等)により予選会、選考会等を免除された場合は、この限りでない。

(2) 開催地枠、招待枠その他の成績によらない理由で出場する大会でないもの

(3) 出場者の順位を競う大会であって、単なる出場者の交流を目的とするものでないもの

(4) 予選会に参加した全ての者又は団体が出場できる大会でないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 関東規模の大会・コンクール 交付対象者1人につき10,000円(団体の場合は、上限100,000円とする。)

(2) 全国規模の大会・コンクール 交付対象者1人につき20,000(団体の場合は、上限200,000円とする。)

(3) 国際規模の大会・コンクール 交付対象者1人につき30,000円(団体の場合は、上限300,000円とする。)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、桜川市全国大会等出場子ども応援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象大会に係る予選会等の要項、結果等が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、桜川市全国大会等出場子ども応援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は桜川市全国大会等出場子ども応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業報告及び補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象大会終了後、速やかに桜川市全国大会等出場子ども応援補助金事業報告書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象大会の要項、結果等が分かる書類

(2) 交付決定者が大会に出場したことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第8条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(報奨金等)

第9条 全国大会優勝、国際大会出場又は市長が特に必要と認めた場合には報奨金等を交付する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

桜川市全国大会等出場子ども応援補助金等交付要綱

令和8年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)