○桜川市任意予防接種費用助成実施要綱

令和8年3月30日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)が予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の一部又は全部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減とともに感染症の発生を予防し、市民の保健衛生の向上を目的とする。

(対象となる任意予防接種の種類、助成対象者、助成金額等)

第2条 助成の対象となる任意予防接種の種類は、別表に掲げるとおりとする。ただし、インフルエンザ予防接種については、毎年10月から翌年1月末日までに接種を受けたものに限る。

2 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において市の住民基本台帳に記載されている者のうち、別表に掲げるものとする。

3 助成金額及び助成回数は、別表に掲げる金額及び回数を上限とする。ただし、予防接種の種類が複数ある予防接種は、別表に掲げるいずれかのワクチンについて助成する。

4 前3項の規定にかかわらず、任意予防接種による副反応に係る診察等に要した費用は、任意予防接種を受けた者の負担とする。

(実施方法)

第3条 本事業は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関及び市とあらかじめ委託契約を締結している医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施するものとする。ただし、協力医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受ける特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により任意予防接種を受けようとする助成対象者は、事前に任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により市に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請書に記載された医療機関に対して、任意予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成対象者の費用負担)

第4条 助成対象者の任意予防接種に係る自己負担額は、任意予防接種に要した費用から別表に規定する助成金額を差し引いた金額とする。

(協力医療機関の接種費用の請求方法)

第5条 任意予防接種を実施した協力医療機関の長は、任意予防接種請求書を1月分ごとに取りまとめ、予診票を添付して、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、協力医療機関が実施した任意予防接種の費用について、第2条第3項に規定する助成金額を委託料として、任意予防接種事業実績報告書兼請求書(様式第3号)に基づいて支払うものとする。

(協力医療機関以外での接種の助成方法)

第6条 第3条第1項ただし書の規定により協力医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けた助成対象者は、接種を受けた日から1年以内に、任意予防接種費助成金交付請求書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、当該決定内容を通知した申請者に対し、助成金を振り込むものとする。

3 市長は、助成金の交付を不適当と認めるときは、予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第5号)に理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成対象者が、偽りその他不正な行為により助成を受けたと認めたときは、当該助成金額の一部又は全部を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第8条 任意予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(桜川市小児任意予防接種事業実施要項等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 桜川市小児任意予防接種事業実施要項(平成25年桜川市告示第32号)

(2) 桜川市風しん(成人)予防接種費用助成事業実施要項(平成25年桜川市告示第51号)

(3) 桜川市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱(令和6年桜川市告示第22号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に実施された予防接種に係る取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成金額

おたふくかぜ

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

生後1歳以上小学校又は義務教育学校就学前年度の末日までの者

2回まで

2,000円

風しん

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)

19歳以上の者で、次の1・2いずれにも該当するもの

1 次のいずれかに該当するもの

ア 妊娠を希望している女性

イ 妊娠を希望している女性の配偶者

ウ 妊婦の配偶者及びそれに準ずる者

2 風しん抗体検査を受け、その判定がHI法において抗体価が16倍以下、EIA法において抗体価が8.0未満又は他の検査方法において同等と判定されたもの。ただし、風しん罹患歴のあるものは除くものとする。

1回

5,000円

乾燥弱毒生風しんワクチン

3,000円

インフルエンザ

インフルエンザHAワクチン

生後6月から中学校3年生又は義務教育学校9年生(15歳相当)の者

1回のみ

2,000円

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

2歳から中学校3年生又は義務教育学校9年生(15歳相当)の者

1回のみ

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)

50歳以上の者で定期接種の対象者以外の者かつ過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがない者又は医師が接種を必要と判断し、市の助成を受けて帯状疱疹ワクチンを接種したことがない者

1回

3,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

2回まで

6,000円

麻しん

乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン(MR)

保健所より指定された者かつ市長が認めた者

1回

全額

乾燥弱毒生麻しんワクチン

画像

画像

画像

画像

画像

桜川市任意予防接種費用助成実施要綱

令和8年3月30日 告示第58号

(令和8年4月1日施行)