○桜川市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和8年3月27日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)において、適正かつ効率的な運営を図るため、桜川市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の運営方針の策定に関すること。

(2) 検診を行う検査医の選任に関すること。

(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症の把握及び対策に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。

(1) 真壁医師会桜川支部に所属する医師

(2) 検診実施医療機関に所属する医師

(3) 日本消化器がん検診総合認定医等の専門医

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、年1回開催するものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。

2 会議は、市長が招集し、開催するものとする。

(報償)

第6条 委員が委員会に出席した場合又は出席に代えて書面により会議を開催した際には、謝礼を支払うものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、がん検診担当課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

桜川市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和8年3月27日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月27日 告示第56号