○桜川市胃がん医療機関検診実施要綱

令和8年3月27日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、市民の胃がんの早期発見・早期治療を促進することを目的として、茨城県胃がん検診実施指針に基づき、市が胃がん医療機関検診(以下「胃がん検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(検診内容)

第2条 胃がん検診は、胃内視鏡検査とする。

(対象者)

第3条 胃がん検診の対象者は、市内に住所を有する50歳以上の者であって、胃がん検診を受けようとする年度内に偶数年齢に達するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 当該年度内に胃部レントゲン検査による検診を受けたもの

(2) 胃疾患等で治療中又は経過観察中の者

(受診回数)

第4条 胃がん検診を受けることのできる回数は、1人につき年度当たり1回とする。

(受診の承諾)

第5条 胃がん検診を受けようとする者は、市に申し込むものとする。

2 市は、胃がん検診の実施を承諾したときは、桜川市胃がん医療機関検診受診券・同意書(様式第1号。以下「受診券・同意書」という。)により検診を受診する者(以下「受診者」という。)に通知するものとする。

(負担金の額)

第6条 受診者の負担金の額は、桜川市健康診査等実費徴収規則(平成21年桜川市規則第8号)に規定する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する検査以外の検査等に係る費用については、受診者の負担とする。

(実施医療機関)

第7条 胃がん検診は、茨城県胃がん検診実施機関及び精密検査医療機関の登録に関する基準の規定により登録された医療機関であって、胃がん検診を行う旨を市に申し出たもの(以下「実施医療機関」という。)が行うものとする。

(実施方法)

第8条 実施医療機関は、胃内視鏡検査において、食道、胃及び十二指腸を少なくとも40コマ以上撮影するものとする。

2 胃がん検診を行った実施医療機関は、当該実施医療機関等が設置する読影管理委員会へ図るものとする。ただし、読影管理委員会の設置が困難な場合は、日本消化器がん検診学会総合認定医、日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医又は日本消化器病学会専門医のいずれかを満たす医師が2名以上勤務する実施医療機関においては、施設内での専門医による二重読影を代替方法とすることができる。

(検診結果)

第9条 実施医療機関は、桜川市胃がん検診票兼結果票(様式第2号。以下「検診票兼結果票」という。)又は胃がん検診(内視鏡検査)結果通知書兼精密検査結果通知書(県様式第14号)のいずれかに結果を記入し、受診者に速やかに通知するものとする。

2 実施医療機関は、要精密検査者には精密検査を受診するよう指導する。

(市への報告)

第10条 実施医療機関は、市に検診票兼結果票を提出するものとする。

(検診費用の請求及び支払)

第11条 実施医療機関は、胃がん検診に要した費用を請求しようとするときは、受診券・同意書と検診票兼結果票を取りまとめ、桜川市胃がん医療機関検診実施報告書兼請求書(様式第3号)に添付し、翌日末日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、当該請求書に基づいて請求に係る金額を支払うものとする。

(事後管理)

第12条 市は、検診票兼結果票に基づき受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとし、特に要精密検査と判定された者に対しては、精密検査を受けるよう勧奨するものとする。

(記録の整備)

第13条 市は、胃がん検診を行った実施医療機関及び関係機関との連携を図り、胃がん検診の受診状況及び検診結果の記録を整備し、5年間保管するものとする。

(秘密の保持)

第14条 胃がん検診を行った実施医療機関の関係者は、検診結果の取扱いに細心の配慮をし、秘密の保持に万全を期さねばならない。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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桜川市胃がん医療機関検診実施要綱

令和8年3月27日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)