○桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項

令和8年3月13日

告示第40号

桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項(平成17年桜川市告示第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 桜川市ふれあい生きいきサロン事業(以下「サロン」という。)は、地域住民が身近で気軽に集うことができる交流の場を設けることにより、参加者相互の交流を促進するとともに、介護予防、健康づくり及び閉じこもり予防を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(活動)

第2条 サロンでは、前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。

(1) 介護予防、健康の維持及び向上並びに生きがいづくりを目的とした活動

(2) 認知症予防に関する活動

(3) 地域住民及びボランティア等との交流を促進する活動

(4) 地域で孤立することなく、気軽に安心して集うことができる居場所づくり

(5) その他市長が必要と認める活動

(運営)

第3条 サロンの運営は、地域の実情に応じ、主体的に活動できる地域団体、ボランティア等の協力を得て、利用者の意向を反映しながら行うものとする。

2 市長は、サロンの運営の全部又は一部を、社会福祉法人(社会福祉協議会を含む。)、特定非営利活動法人、地域団体その他市長が適当と認める者に委託することができる。

(利用者)

第4条 サロンを利用できる者は、桜川市に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申込み)

第5条 サロンの利用を希望する者は、ふれあい生きいきサロン利用申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(実施日及び時間)

第6条 サロンの実施回数は、月1程度、開設時間は、1から2時間程度を目安として、地域の特性及び参加者の状況等を勘案して実施するものとする。

(設置場所)

第7条 サロンの設置場所は、地域住民の身近な場所で、自力参加のできる範囲の公的施設や集会所等とする。

(利用料金等)

第8条 サロンの利用に当たっては、原則として利用料は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、原材料費等の実費相当額の一部及び食事等の購入に係る経費については、利用者の自己負担とする。

3 サロンへの参加は、原則として自力参加とする。ただし、地域の実情に応じ、参加支援その他必要な支援を行うことを妨げない。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

桜川市ふれあい生きいきサロン事業実施要項

令和8年3月13日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
◆ 令和8年3月13日 告示第40号