○桜川市フッ化物洗口事業実施要綱

令和8年3月2日

告示第30号

桜川市フッ化物洗口事業実施要綱(令和6年桜川市告示第178号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの歯及び口腔の健康の保持増進を図るため、桜川市内の就学前施設(以下「就学前施設」という。)において、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、前条の目的を達成するために、就学前施設に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、就学前施設に在籍する4歳児及び5歳児であり、保護者が希望する者とする。

(関連機関との連携)

第4条 市長は、事業の円滑な実施のため、就学前施設嘱託歯科医(以下「歯科医師」という。)と連携を図るものとする。

2 市長は、事業の実施に当たり、就学前施設の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分に説明し、理解及び協力を求めることに努めるものとする。

(実施方法)

第5条 事業の実施に当たっては、歯科医師の指示のもと、茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき就学前施設において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

(事業実施の申出等)

第6条 事業の実施を希望する保護者は、フッ化物洗口希望調査書(様式第1号。以下「調査書」という。)を就学前施設に提出するものとする。

2 調査書の提出を受けた就学前施設は、桜川市フッ化物洗口事業実施対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し、歯科医師に提出するものとする。

3 歯科医師は、就学前施設から名簿の提出があったときは、桜川市フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行するものとする。

4 歯科医師から指示書の提出を受けた就学前施設は、フッ化物洗口剤を購入し、フッ化物洗口を実施するものとする。

(委託料)

第7条 市長は、事業に伴う経費を就学前施設に支払うものとする。

2 前項の委託料は、市長と就学前施設が締結する委託契約において定める額とする。

(薬剤管理)

第8条 就学前施設は、フッ化物洗口剤の受払状況について、フッ化物洗口剤出納簿(様式第4号)により管理するものとする。

2 フッ化物洗口剤は、幼児の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。

(請求及び支払)

第9条 就学前施設は、事業に要した費用を請求しようとするときは、桜川市フッ化物洗口事業実施報告書兼請求書(様式第5号)に調査書、名簿及び指示書の写しを添付し、当該年度内に提出するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求額を支払うものとする。

(帳簿の整理)

第10条 事業を実施した就学前施設は、名簿その他の帳簿について、事業終了後5年間保存しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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桜川市フッ化物洗口事業実施要綱

令和8年3月2日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)