○桜川市介護保険条例施行規則
令和8年2月27日
規則第6号
桜川市介護保険条例施行規則(平成17年桜川市規則第88号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第6条)
第3章 要介護認定(第7条―第13条)
第4章 給付(第14条―第25条)
第5章 賦課・収納(第26条―第34条)
第6章 滞納(第35条―第42条)
第7章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び桜川市介護保険条例(平成17年桜川市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届書によるものとする。
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届によるものとする。
(3) 施行規則第25条第1項の規定に関する通知は、介護保険住所地特例施設変更通知書によるものとする。
(4) 施行規則第25条第2項の規定に関する通知は、介護保険住所地特例施設退所通知書によるものとする。
(5) 施行規則第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書によるものとする。
(6) 施行規則第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。
(無効の被保険者証等の通知)
第4条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第5条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険 住所地特例施設入所・退所連絡票により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定及び要支援認定に関する申請)
第7条 施行規則第35条第1項又は第49条第1項の規定による認定申請をしようとする者は、介護保険 要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書により、市長に申請するものとする。
2 施行規則第40条第1項又は第54条第1項の規定による更新申請をしようとする者は、介護保険 要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書により、市長に申請するものとする。
3 施行規則第42条第1項又は第55条の2第1項の規定による変更申請をしようとする者は、介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書により、市長に申請するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第8条 施行規則第59条第1項の申請は、介護保険 サービスの種類指定変更申請書によるものとする。
(訪問調査の依頼)
第9条 市長が法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第32条第3項、第33の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査を依頼する様式は、介護保険 要介護認定訪問調査依頼書によるものとする。
(主治医意見書の依頼)
第10条 市長が法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、介護保険 主治医意見書提出依頼書によるものとする。
(診断命令)
第11条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険 診断命令書により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第12条 法第27条第7項(法第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定結果通知は、介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書によるものとする。
2 法第27条第10項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定却下の通知は、介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書によるものとする。
3 法第31条第1項又は第34条第1項の規定による要介護又は要支援認定取消の通知は、介護保険 要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第13条 法第37条第5項の通知は、介護保険 サービスの種類指定結果通知書により行うものとする。
第4章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第14条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)により当該被保険者に通知するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第15条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任払用)により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第16条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第17条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(予防)サービス費の支給の申請)
第18条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項に規定された高額介護(予防)サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請)
第19条 被保険者が、法第51条の2及び第61条の2に規定された高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、当該被保険者に対し、介護保険(保険給付)の自己負担額を介護保険(保険給付)自己負担額証明書により証明するものとする。
3 市長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(介護保険負担限度額認定の申請)
第20条 被保険者が、法第51条の3第2項及び法第51条の4第2項に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項及び法第61条の4第2項に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額(以下「負担限度額」という。)の認定を受ける場合は、介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(様式第5号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の負担限度額の認定をしたときは、速やかに、介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担限度額認定決定通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険負担限度額認定決定通知書のみを交付する。
(介護保険特定負担限度額認定の申請)
第21条 被保険者が、施行法第13条第5項に規定する食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の特定負担限度額の認定をしたときは、速やかに、介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第22条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。この場合において、減免の割合は次の表による。
条項号 | 損害及び収入減少の程度 | 減免の割合 | 減免の期間 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 10分の5以上の損害を受けた場合 | 100分の100 | 申請の日の属する月の翌月から6月以内の期間 |
10分の2以上10分の5未満の損害を受けた場合 | 100分の95 | ||
施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号 | 当該事由の生じた月の翌月の収入額が、生活保護基準額の10分の15以下の場合 | 100分の95 |
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書のみを交付するものとする。
2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。
(受給資格証明書)
第25条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料額等の通知)
第27条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとし、法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、介護保険料額決定通知書又は特別徴収開始通知書によるものとする。
2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により当該被保険者へ通知するものとする。
2 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認若しくは不承認を決定したときは、速やかに介護保険料減免決定通知書又は介護保険料徴収猶予決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第29条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第30条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の還付)
第31条 市長は、法第139条第2項に規定する保険料の還付は、還付通知書又は還付充当通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第32条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、充当通知書又は還付充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第33条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)、コンビニエンスストア又は市窓口で納付する場合は、桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)第33条中共通納付通知書(QR対応)により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関等の口座振替により納付する場合又は口座振替による納付を解約する場合若しくは変更する場合は、桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則(平成17年桜川市規則第39号)第6条中市税等口座振替依頼書兼解約届又は第6条の2中市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。
3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、口座振替不能通知により通知しなければならない。
4 市長は、被保険者が保険料を市窓口において市納税納付書に基づき納付した場合には、当該納付書の領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りでない。
(保険料の納付の証明)
第34条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者の申出により保険料の納付が確認された場合には、市長は、介護保険料納付済証明書により証明するものとする。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第35条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第36条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第37条 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第38条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額申請書により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第39条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第40条 施行規則第110条第2項の通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第41条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止めの記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第42条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、桜川市税条例施行規則第33条中様式第93号により督促するものとする。
第7章 雑則
附則
3 この規則の施行前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。







