○桜川市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則

令和8年1月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第752条又は第877条に規定する者をいう。

(2) 納入義務者 助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はそれらの扶養義務者をいう。

(対象者)

第3条 助産施設又は母子生活支援施設の入所対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 助産施設 経済的な理由等により、助産の実施を希望する妊産婦

(2) 母子生活支援施設 母子世帯であって、経済的な理由等により母子保護を希望する者

(入所の申請)

第4条 助産施設又は母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所しようとする者は、桜川市助産施設・母子生活支援施設入所申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(入所の承諾等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、書類、面会等により入所措置に必要な内容を審査し、助産の実施又は母子保護の実施の適否を決定し、桜川市助産施設・母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)又は桜川市助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施をしたときは、納入義務者から当該入所措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとし、徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子保護の実施を開始し、又は解除した場合におけるその月の徴収金の額は、日割り計算により算定した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(徴収金の減免)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する入所者に対し、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) その他福祉事務所長が特別の事由があると認めた者

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、桜川市助産施設・母子生活支援施設徴収金減免申請書(様式第4号)に事由を証する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、桜川市助産施設・母子生活支援施設徴収金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(措置の解除)

第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助産の実施又は母子保護の実施を解除することができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 入所している者から退所の申出があったとき。

(3) 入所施設から退所の報告を受けたとき。

(4) 不正又は偽りの行為により入所の決定を受けていることが判明したとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、特別の事情のため入所を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により助産の実施又は母子保護の実施を解除するときは、桜川市助産施設・母子生活支援施設措置解除通知書(様式第6号)を申請者及び施設の長に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

各月初日の入所児童等の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

9,000円

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

13,500円

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

18,700円

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

29,000円

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

全額徴収(41,200円を限度とする。)

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

全額徴収(54,200円を限度とする。)

全額徴収(27,100円を限度とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

全額徴収(68,700円を限度とする。)

全額徴収(34,300円を限度とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

全額徴収(85,000円を限度とする。)

全額徴収(42,500円を限度とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

全額徴収(102,900円を限度とする。)

全額徴収(51,400円を限度とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

全額徴収(122,500円を限度とする。)

全額徴収(61,200円を限度とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

全額徴収(143,800円を限度とする。)

全額徴収(71,900円を限度とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

全額徴収(166,600円を限度とする。)

全額徴収(83,300円を限度とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

全額徴収(191,200円を限度とする。)

全額徴収(95,600円を限度とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」・・・扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(「療育手帳について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)厚生事務次官通知)の別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

3 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

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桜川市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則

令和8年1月13日 規則第2号

(令和8年1月13日施行)