○桜川市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和7年12月2日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化及び高齢化並びに親亡き後に備え、障がい者等の地域生活を推進することを目的とした地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者又は本市が援護の実施主体となる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の自治体が援護の実施主体となっている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者
(5) 治療方法が確立していない疾病その他特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度のもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 この事業は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、次項に規定する居住支援のための機能を備えた複数の事業所又は機関による面的な体制を整備し、実施するものとする。
2 事業の実施に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機能の充実を図るものとする。
(1) 相談 障がい者等又はその家族からの相談に応じる機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した緊急受入体制を確保し、障がい者等の介護を行う者の疾病時又は障がい者等の緊急時の受入等を行う機能
(3) 体験の機会又は場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 専門的な対応の体制の確保及び専門的な人材の養成を行う機能
(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は実施事業所が同法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は実施事業所が同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けている者
(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者
(廃止等)
第7条 登録事業者は、事業を廃止又は休止若しくは再開するときは、その1月前までに桜川市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 第5条第2項に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、登録を受けたとき。
(4) その他市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。
(記録の保存)
第9条 登録事業者は、サービスの記録を整備し、5年間保存しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、登録事業者に対して、必要に応じて前条に掲げる記録及び事業の運営状況等に係る調査を実施し、報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第11条 事業の業務に従事する者は、業務上知り得た障がい者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




