○桜川市不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱
令和7年8月22日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療のうち、医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 先進医療 妊娠に対する安全性や有効性において一定の評価を得ており、将来的な保険導入が検討されている治療として厚生労働省が告示した治療とする。
(2) 保険医療機関 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている、又は承認されている保険医療機関とする。
(3) 治療開始日 初回の胚移植術については、当該採卵に係る治療計画を作成した日とし、2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しないものについては、当該胚移植術に係る治療計画を作成した日、2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施するものについては、当該採卵に係る治療計画を作成した日とする。
(助成対象者)
第3条 この告示により助成金の対象となる者は次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 不妊治療を受けた夫婦であって、「1回の治療」の治療期間の初日から申請日までの間、夫又は妻の両方又はいずれか一方が市内に住所を有している者
(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者
(3) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(5) 第6条の規定による申請日において、本市の市税を滞納していないこと。
(助成対象となる治療等)
第4条 助成対象となる治療は、保険医療機関で実施された治療であり、医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療等は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(4) 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5) 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6) 保険診療と前項に定める治療以外の保険外診療を組み合わせて行う混合診療
(7) 他の助成制度により助成を受けた先進医療
(助成の額及び回数)
第5条 助成の額は、前条に規定する助成対象となる費用に対して、1回の治療につき5万円(医療機関で支払った額が5万円に満たないときは、当該支払った額)とする。
2 助成回数は、保険診療の回数に準じ、初めての治療の開始時の女性の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できる。
3 助成を受け、出産し、又は死産となった場合は、助成回数をリセットすることができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者があると認めたとき又は助成することが不適当であったと認めるときは、その者に対して助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第9条 本事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益の保護に十分留意するものとする。
(その他)
第10条 市は、助成状況を明確にするため、桜川市不妊治療費(先進医療)助成事業台帳を備え付け、助成の状況を把握するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


