○桜川市市制施行20周年記念表彰規程
令和7年7月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市市制施行20周年記念式典において行う記念表彰(以下「20周年記念表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 20周年記念表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 善行表彰
(表彰の対象)
第3条 20周年記念表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者(現職及び令和7年7月1日(以下「基準日」という。)以前に死亡した者を除く。)に対して行う。
(1) 功労表彰
ア 議会議員として20年以上在職した者
イ 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として20年以上在職し、その功労が著しい者
ウ 区長、民生委員・児童委員、統計調査員、人権擁護委員、保護司、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、社会教育委員、公民館長、行政相談委員又は消防団本部役員として20年以上在職し、その功労が著しい者
(2) 善行表彰
ア 公共のための人的又は物的な貢献が顕著であり、市民の模範となる者
イ 市の公益のため1億円以上の金品を寄附した者
2 前項に規定する者のほか、その功績が顕著であって、特に市長が認めるものについて20周年記念表彰の対象とする。
(年数の算定)
第4条 前条の規定により対象となる者(以下「被表彰者」という。)の年数の算定方法は、桜川市表彰条例(平成18年桜川市条例第1号)第5条の規定を準用する。
(表彰の方法)
第5条 20周年記念表彰は、市長が被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、及び記念品を贈呈する方法により行う。
2 被表彰者が死亡しているときは、その遺族に表彰状又は感謝状及び記念品を伝達する。
(被表彰者の決定等)
第7条 前条の規定により表彰内申書が提出されたときは、桜川市市制施行20周年記念事業推進本部で審査の上、市長は被表彰者を決定するものとする。
(庶務)
第8条 20周年記念表彰に関する庶務は、秘書広報課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、桜川市市制施行20周年記念式典が実施された日をもって、その効力を失う。
