○桜川市給水装置修理に要する費用負担要綱
令和7年5月2日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号)第15条第2項の規定により、給水装置の修理(以下「修理」という。)に要する費用について、市が負担できること(以下「公費負担」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象条件)
第2条 公費負担による支援の対象条件は、所有者又は使用者(以下「使用者等」という。)が善良な管理をしていたにもかかわらず、漏水が生じた場合であって、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 公道内であること。
(2) 私道の用に供する土地内にあっては、次に掲げる全ての事項に該当すること。
ア 共用道路であること。
イ 水道を利用する家屋が2戸以上あること。
ウ 私道に接する土地の使用者等が2人以上であること。
(3) 官民境界から民地側1メートル程度の範囲内での漏水であること。この場合において、官民境界から民地側1メートル程度までに乙止水栓が設置されている場合は、乙止水栓までを公費負担による支援対象とする。
2 前項に掲げるもののほか、特殊な状況がある場合については、別途協議するものとする。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公費負担の対象としない。
(1) 給水装置が建築物等の下に埋設されている場合
(2) 修理に際し、植栽、囲障等に影響がある場合
(3) 使用者等又は第3者の故意、過失又は管理不備による場合
(4) 大規模な修理が必要で、布設替えとなる場合
(5) 給水管の老朽化に伴い、濁り水が出る場合又は閉塞している場合
(6) 公共施設等に係る給水装置の場合
(7) その他管理者が公費負担することが適当でないと判断した場合
(修理箇所)
第4条 公費負担による修理箇所は、漏水箇所のみとする。ただし、修理に必要であると認められた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による修理において、次のいずれかに該当する場合の費用については、公費負担はしない。
(1) 修理の妨げとなる障害等がある場合の撤去及び復旧に要する費用
(2) 特殊な占用箇所(コンクリート、石積等)又は特殊舗装(自然石、化粧タイル等)の復旧に要する費用
(3) 布設替えを要すると判断された場合の費用
(4) メーターボックスの交換費用
3 前2項に掲げるもののほか、特殊な状況がある場合については、別途協議するものとする。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。