○桜川市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき、全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう経済的な支援を図ることを目的に実施する桜川市妊婦のための支援給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)は、桜川市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録され、かつ、次条の認定を受けている者に対して行う。

(妊婦給付認定の申請)

第3条 妊婦支援給付金の給付を受けようとする者は、桜川市妊婦給付認定申請書(様式第1号)により、市長に妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

(胎児の数の届出)

第4条 前条の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「給付認定者」という。)は、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に桜川市胎児の数の届出書(様式第2号)により、胎児の数を届け出なければならない。

(妊婦給付認定等)

第5条 市長は、第3条の申請を受けた場合は、審査の上、桜川市妊婦給付認定通知書(様式第3号)により通知し、適当でないと認める場合は、桜川市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により通知する。

(妊婦支援給付金の額)

第6条 妊婦支援給付金は、給付認定者に5万円を支給し、第4条により胎児の数の届出を受けた場合は、胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

(妊婦支援給付金の支払)

第7条 市長は、妊婦支援給付金のうち、5万円は妊婦支援給付認定申請後に支給し、法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額は、胎児の数の届出があった日以降に支払うものとする。

2 前項の支払は、給付認定者の銀行口座へ振り込むものとし、桜川市妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により通知する。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 給付認定者が本市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本市の妊婦給付認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、桜川市妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、給付認定者に通知する。

(不正利得の徴収)

第9条 市長は、法第10条の4第1項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)