○桜川市各種検定料助成金交付要領
令和7年3月21日
教育委員会告示第5号
桜川市英語検定料助成金交付要領(平成31年桜川市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校、中学校、義務教育学校等に在籍する児童生徒の保護者に対し、児童生徒の学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定等の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において、桜川市各種検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象検定)
第2条 助成金の交付を受けることができる検定は、次の各号のとおりとする。
(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)
(2) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定
(3) 公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者(当該対象児童生徒に対して、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。
(1) 市内の小中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒
(2) 市内在住で、市外の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍する児童生徒
(3) 前2号に準ずるものとして桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める学校等の児童生徒
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者がこの告示による助成金以外の助成金その他補助金の交付対象となるものは、助成金の交付対象としないものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象児童生徒が申し込んだ検定の検定料(1回分に限る。)の2分の1を乗じた金額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
2 助成金の交付は、同一の対象児童生徒につき第2条各号に規定する検定においてそれぞれ1年度1回限りとする。
(交付申請等)
第6条 学校長より英語検定の申込みを受けた特約書店は、桜川市英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 桜川市英語検定料助成対象者名簿(様式第2号)
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 検定の助成金の交付を受けようとする者のうち、児童生徒が市内の準会場となっている学校以外で受験をする助成対象者は、桜川市各種検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 対象児童生徒の受験票、本人確認票その他各種検定を受験することを証する書類の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
3 前2項の規定による交付申請は、各種検定の試験日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 法令又は助成金に係る教育長の指示に反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。